東京 大森の建築家兼宅地建物取引士が語る、不動産探し&家づくりのコト

最近の用途変更・ガイドライン調査等、既存建築物の改修に伴う建築基準法等の相談事例

既存建築物を改修する場合、その改修自体が新たに確認申請の要不要に関わらず、建築基準法に従う必要(※一部例外あり)があります。以前、検査済証のない築古ビルの一棟リノベーションの際に、ガイドライン調査後、用途変更の確認申請をした経験があり、数多くご相談を受けております。このガイドライン調査は民間申請機関が行うもので、一般の確認申請の審査と同様に各申請機関ごとにクセがあります。毎回毎回その状況にあった申請機関を選ぶようにしています。最近のご相談は、下記のようなものがあります。

◯ホテルの客室2戸→1戸への改修
 ※大規模修繕に該当するかどうか?→確認申請を回避する方法を提示

◯防火指定なしのエリアでの専用住宅から併用住宅への改修
 ※今までの改修の整理と用途地域上可能な併用住宅の用途の提示

◯検査済証のない倉庫から福祉施設への改修
 ※ガイドライン調査の事前調査(違法部分の確認)
 ※福祉施設に必要な避難計画、採光計画
 ※2階を福祉施設への転用の場合の2つの階段の必要の有無

◯検査済証のない増築の後の次回増築への法対応(老人ホーム)
 ※ガイドライン調査の事前調査(違法部分の確認)
 ※次回増築の計画立案
 ※市街化調整区域の手続き調査

◯雑居ビルの自宅部分→寄宿舎の改修に伴う階段廻りの竪穴区画対応

◯共同住宅2戸を1戸にするなどのリノベーションの際に、法的証明取得のため、確認申請を取るための方策立案