既存建築物を改修する場合、その改修自体が新たに確認申請の要不要に関わらず、建築基準法に従う必要(※一部例外あり)があります。以前、検査済証のない築古ビルの一棟リノベーションの際に、ガイドライン調査後、用途変更の確認申請をした経験があり、数多くご相談を受けております。このガイドライン調査は民間申請機関が行うもので、一般の確認申請の審査と同様に各申請機関ごとにクセがあります。毎回毎回その状況にあった申請機関を選ぶようにしています。最近のご相談は、下記のようなものがあります。
◯ホテルの客室2戸→1戸への改修
※大規模修繕に該当するかどうか?→確認申請を回避する方法を提示
◯防火指定なしのエリアでの専用住宅から併用住宅への改修
※今までの改修の整理と用途地域上可能な併用住宅の用途の提示
◯検査済証のない倉庫から福祉施設への改修
※ガイドライン調査の事前調査(違法部分の確認)
※福祉施設に必要な避難計画、採光計画
※2階を福祉施設への転用の場合の2つの階段の必要の有無
◯検査済証のない増築の後の次回増築への法対応(老人ホーム)
※ガイドライン調査の事前調査(違法部分の確認)
※次回増築の計画立案
※市街化調整区域の手続き調査
◯雑居ビルの自宅部分→寄宿舎の改修に伴う階段廻りの竪穴区画対応
◯共同住宅2戸を1戸にするなどのリノベーションの際に、法的証明取得のため、確認申請を取るための方策立案