令和8年5月28日に厚生労働省、国土交通省より旅館業に関する通知が出されました。これまで一部曖昧になっていたホテル・旅館への用途変更時の建築基準法への適合確認が厳密化されました。


特に延べ面積200㎡以下の用途変更については、これまで確認申請の手続きが不要であったことから、建築基準法への適合性の確認は、建築主や設計者の判断に委ねられる部分がありました。しかし、この通知以降は、法適合を明確な書類によって証明することが求められるようになりました。
もちろん、確認申請の要否にかかわらず、日本国内で建築基準法の適用を受ける建築物は、同法を遵守しなければならないことは言うまでもありません。しかし、今回の通知により、その適合性を曖昧なまま進めることが難しくなったと言えるでしょう。
また、近年の建築基準法改正により、検査済証のない建築物や既存建築物の改修時の取扱いが整理・明確化されたことも、今回の通知の背景にあるものと考えられます。
5月以降、このような相談が増えており、手続きの方法について改めて確認・整理する機会も多くなりました。その結果、従来に比べて業務負担が大きく増えたことを実感しています。
さらに、建築物が法的に適合しているかどうかは、相談を受けた段階で即座に判断できるものではなく、詳細な調査が必要となるケースがほとんどです。相談時には概算見積りの提出を求められることもありますが、現地調査や図面確認などを行わなければ、適切な判断ができない場合が少なくありません。
また、既存建築物に違法部分がない場合であっても、用途変更に伴い現行法への適合が求められるため、多額の改修費用が必要となるケースもあります。
想定される問題点の一例として、次のようなものがあります。
・検査済証がなく、容積率超過などの違法状態となっている。
・検査済証はあるものの、用途変更部分以外を含めて違法な改修が行われている。
・鉄骨造で、耐火被覆にアスベストが使用されている。
・共同住宅で、既に共用廊下や階段が容積率不算入となっており、用途変更に支障が生じる。
・専用住宅をホテル・旅館へ用途変更する際に、階段の竪穴区画が設けられていない。
・図面が一切残っていない。
東京では、依然としてインバウンド需要は高く、特に民泊から旅館・ホテルへの用途変更では、このような法的・技術的な課題に直面するケースが少なくありません。
当事務所では、このような法適合調査や用途変更に関する業務を行っております。特に、既存建築物について確認申請を改めて取得し、建築物の適法化を図る業務については、さまざまな実績と対応スキームを有しております。
ご関心のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。