現在シェアハウスとして、活用してされている住宅を民泊に対応させるための改修工事を行いました。
やはり民泊だと一年のうちの半数しか提供できないため、当初は簡易宿所も検討。
様々調べてみると改修部分は集合住宅の1階部分であるが、廊下は天井内での区画はなし。貸室の窓からの避難経路は、隣地境界線までの離隔が小さく基準を満たさなく、簡易宿所の各設備への投資の効果が見込めないため、民泊となりました。
今回の工事箇所は、以下の通りです
・非常用照明器具(道路に面してない部屋のみ)
・誘導灯(出入口1箇所)
・自動火災報知機(特定小規模施設向け)
・ドアクローザー(ストッパーなし)
とそれに付随する電気工事
特定小規模施設向けの自動火災報知機は、各部屋に設置した報知機同士が相互に無線を受信するタイプで、小規模の民泊であれば、コストダウンが可能です。ただし設置基準があります。
民泊であれば、平成20年総務省令第156号で定義されている特定小規模施設(平成25年12月27日改訂)の中の「(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)」にあたり、面積300m2未満の施設である必要があり、①居室及び2㎡以上の収納室、②倉庫、機械室、その他これらに類する部屋への設置が必須となります。
いずれにしろ、各自治体及び消防との事前協議は必要となります。