「中古住宅を購入して、改修、リノベーションして住む」
という考え方も、一般的になってきました。
「新築よりリノベーションのほうが好き」
という人もいると思います。
いざ物件を探すとなると、リノベーション出来そうな住宅は、希望のエリアに限定するとなかなか出てきません。不動産は一品物ですから、条件に全て合致したものは、本当に極稀だと思います。
その場合、中古住宅だけでなく、検索対象をもう少し拡げてみましょう。例えば一棟モノの中古アパートやマンション、事務所等。
個別の部屋に分かれていなかったり、貸室に分割されていると、想像しにくいかもしれませんが、大きければ、一部をairbnbにしたり等々、面白い使い方が出来るものも少なくないと思います。
もし中古アパートやマンションに良い物件が出てきた場合、注意したほうが良い点があります。
中古アパートをリノベーションする時、確認することはなんでしょうか?
上記のようなことは、中古住宅で一般的に言われているポイントです。中古アパートの場合、
「平成9年6月13日」以前ですか?以後ですか?
「平成9年6月13日」以後の場合は要注意です
「新しい方が良い訳なのに、なぜ?」と考える人も多いと思います。
なぜでしょうか?
実は、アパート、マンションも含め、複数の住戸のある「共同住宅」について、平成9年6月13日に建築基準法が改正されています。
この改正とは、「共同住宅の廊下、階段の容積算定床面積から除外される」という法改正がされています。
つまり、確認申請取得日が「平成9年6月13日」以後の場合、階段及び廊下が容積率の元になる延床面積に入っていないのです。
もし、このような中古アパート等を専用住宅(一般的な住宅)や兼用住宅に用途変更した場合、面積オーバーになる可能性があります。
廊下部分が開放的で、外部で軒先から2m以内の場合等、面積算定基準から外れる場合は問題ありませんが、室内の場合は要注意です!
このような場合は、もうどうしようもないのでしょうか?
例えば、屋外化して「バルコニー」にしたり、「ビルトインの駐車場」にして、面積算定基準をクリアすれば、問題ありません。
他、方法は幾つかあると思います。法規制によって、用途変更すると問題が出てくるケースです。皆さんご注意を!