東京 大森の建築家兼宅地建物取引士が語る、不動産探し&家づくりのコト

リノベーションして住む!<古アパート編>

住宅以外もリノベーションできるの?

「中古住宅を購入して、改修、リノベーションして住む」

という考え方も、一般的になってきました。

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「新築よりリノベーションのほうが好き」

 

という人もいると思います。

 

いざ物件を探すとなると、リノベーション出来そうな住宅は、希望のエリアに限定するとなかなか出てきません。不動産は一品物ですから、条件に全て合致したものは、本当に極稀だと思います。

 

その場合、中古住宅だけでなく、検索対象をもう少し拡げてみましょう。例えば一棟モノの中古アパートやマンション、事務所等。

個別の部屋に分かれていなかったり、貸室に分割されていると、想像しにくいかもしれませんが、大きければ、一部をairbnbにしたり等々、面白い使い方が出来るものも少なくないと思います。

 

もし中古アパートやマンションに良い物件が出てきた場合、注意したほうが良い点があります。

中古アパートリノベーションの注意点とは?

中古アパートをリノベーションする時、確認することはなんでしょうか?

  • 陽当り
  • 面積
  • 保存状態
  • …….

上記のようなことは、中古住宅で一般的に言われているポイントです。中古アパートの場合、

  • 確認申請の取得年はいつか?

「平成9年6月13日」以前ですか?以後ですか?

 

「平成9年6月13日」以後の場合は要注意です

 

「新しい方が良い訳なのに、なぜ?」と考える人も多いと思います。

 

なぜでしょうか?

 

実は、アパート、マンションも含め、複数の住戸のある「共同住宅」について、平成9年6月13日に建築基準法が改正されています。

 

この改正とは、「共同住宅の廊下、階段の容積算定床面積から除外される」という法改正がされています。

 

つまり、確認申請取得日が「平成9年6月13日」以後の場合、階段及び廊下が容積率の元になる延床面積に入っていないのです。

 

もし、このような中古アパート等を専用住宅(一般的な住宅)や兼用住宅に用途変更した場合、面積オーバーになる可能性があります。

 

廊下部分が開放的で、外部で軒先から2m以内の場合等、面積算定基準から外れる場合は問題ありませんが、室内の場合は要注意です!

 

このような場合は、もうどうしようもないのでしょうか?

例えば、屋外化して「バルコニー」にしたり、「ビルトインの駐車場」にして、面積算定基準をクリアすれば、問題ありません。

 

他、方法は幾つかあると思います。法規制によって、用途変更すると問題が出てくるケースです。皆さんご注意を!

 

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